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朝日新聞の購読申込ページ 「美濃加茂市長、辞職へ 受託収賄罪で有罪確定の見通し」紙面抜粋

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朝日新聞の朝刊紙面より 「一審の無罪判決を破棄。逆転有罪」

岐阜県美濃加茂市の浄水施設設置をめぐり、現金30万円を受け取ったとして、受託収賄などの罪に問われた同市長の藤井浩人被告(33)を懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30万円とした二審判決が確定する。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が11日付の決定で、藤井被告の上告を棄却した

 

藤井市長は2013年6月、当時28歳で市長選に初当選し、全国最年少市長として注目され、今年5月には無投票で3選を決めた。

 13日の記者会見で、藤井市長は「私は一切の無実であると強く宣言します。これは冤罪(えんざい)です」と決定を批判。一方、「市政を少しでも停滞させないように退くことが私の役目」とも述べ、14日に辞職届を市議会議長に提出する意向を示した。

 公職選挙法の定めでは、市選挙管理委員会への辞職・失職通知の翌日から50日以内に市長選が開かれる。市選管によると、選挙の告示は年明けになるという。

 藤井市長は異議申し立ての意向や再審請求の可能性も示した。ただ、異議申し立てが認められるのは極めて異例で、有罪判決が確定する可能性が高い。確定すれば公職選挙法地方自治法の規定により自動失職することとなる。

 藤井市長は市議だった13年3~4月、設備会社長から市に浄水設備の導入を働きかけるよう依頼されて市議会で発言をするなどした見返りに計30万円を受け取ったとして、起訴された。藤井市長は「現金を受け取った事実は一切ない」と、一貫して無罪を主張してきた。

 裁判では、現金授受の有無が最大の焦点に。設備会社長の賄賂を認めた供述が信用できるかどうかが主に争われた。

 15年3月の一審・名古屋地裁判決は贈賄側の供述について「現金授受の核心的な場面に臨場感があるとは評価できない」と指摘。捜査段階から変遷しているうえ、虚偽の供述をする動機もあるとして、無罪を言い渡した。昨年11月の二審・名古屋高裁判決は「信用性に影響を及ぼすほど不自然ではない」と判断。供述は変遷しているが記憶が減退したためだ、と述べ、一審の無罪判決を破棄。逆転有罪とした。

朝日新聞より引用